ホーム > 不動産コンサルティング・専門教育 > 不動産コンサルティング技能登録の抹消要件
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不動産コンサルティング技能登録の抹消要件

1. 次のいずれか一つに該当する方は、登録が抹消されます。

  1. 本人から登録の抹消の申請があったとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  4. 破産者で復権を得ない者
  5. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第68条の規定により宅地建物取引主任者としてすべき事務を禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない者、又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第40条の規定により不動産鑑定士が不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない者
  6. 死亡し、又は失踪宣言を受けたとき
  7. 宅地建物取引業法第68条の2の規定により登録が消除されたとき、又は不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により登録が消除されたとき
  8. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき

2. 次のいずれか一つに該当する場合は、登録を抹消されることがあります。

  1. 登録事項に変更が生じた場合において、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
  2. 宅地建物取引業法及び税理士法(昭和26年法律237号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律に基づく資格士に関する法令に違反したとき、その他不動産コンサルティングに関し、不正又は著しく不当な行為を行ったとき
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