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コンサルティングの報酬

多様で個別性の強い不動産コンサルティング業務は報酬額の算定について画一的な基準を設けることが困難ですが、すべての事例に適用できる算定方法として、コスト・アプローチ法(費用接近法)が望ましいといえます。

この方法は、業務内容を作業項目に分類し、各作業項目の質・量に応じた費用を積み重ねたものに技術料(ノウハウの付加価値)を付加するものです。 算定方法の例は以下のとおりです。

不動産コンサルティング業務報酬に係る算定方法

(公認不動産コンサルティングマスターが行う「企画提案コンサルティング」の例)

業務報酬の算定方法
報酬=直接人件費+経費+技術料+特別経費
取引に係る消費税額を加算する
(1) 直接人件費
不動産コンサルティング業務に直接従事する公認不動産コンサルティングマスターの当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、社会保険料等の人件費の1日当たりの額に、当該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計。
 
(2) 経 費
直接経費と間接経費とに分けられる。
直接経費: 印刷製本費、複写費、資料調査費、交通費等のコンサルティング業務に関して直接必要となる経費の合計。
間接経費: 事務所を経営していくために必要な人件費(上記1.直接人件費は除く)、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、賃貸料(含・コンピューター使用料)、消耗品費などの経費の合計。
 
(3) 技術料
不動産コンサルティング業務において発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企画力、情報の蓄積などの対価とされる額。
 
(4) 特別経費
出張旅費、宿泊料その他依頼者からの特別の依頼に基づいて必要となる費用(上記(1)直接人件費及び(2)経費を除く)の合計。
 
(5) 取引に係る消費税額
消費税法と地方税法の規定により算出する。
 
(6) 報酬算定に当たっての留意事項
  1. 算出に当たっては、各事業者の地域性、組織形態、規模、業務内容、受注ルート、公認不動産コンサルティングマスターの経験年数などにより、一様の数値設定は困難であるため、案件ごとに算定する。
  2. 上記の算定標準は不動産コンサルティング業務(公認不動産コンサルティングマスターが行う企画提案コンサルティング)に関して請求することのできる報酬の目安であり、拘束性を持つものではない。
  3. 業務の受託に当たっては、依頼者との間で業務範囲、報告期日、報酬額等を書面で契約してから作業に入るものとし、その成果物も書面(含図面等)にて依頼者へ交付するものとする。
  4. 公的資格者などの領域に関する調査事項等を依頼された場合は、その内容と費用について原則として公認不動産コンサルティングマスターは依頼者に対し、報酬とは別に明示するものとする。
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