不動産コンサルティング技能登録証の更新(交付)手続きについて
不動産コンサルティング技能登録証(以下、「登録証」といいます。)には有効期限が定められています。その期間は、「登録証」の交付日の翌日から5年を経過した日の属する年度の3月31日までです。
- 「登録証」の有効期間が満了する方
- すでに「登録証」の有効期間が経過しているため新たに「登録証」の交付を申請する方
は、下記の手続きが必要です。
1. 登録証の更新申請(登録証の有効期間内の申請)
- 登録証の有効期間が満了する方には、更新申請期間前に、(財)不動産流通近代化センターより更新申請手続きに関する案内書が送付されます。
- 更新申請期間は、登録証の有効期間が満了する年度の10月1日~2月末日です。
- 更新するためには、登録証の有効期間(4月1日~5年後の3月末日)内に〔更新(交付)要件〕のいずれか一つ以上を満たすことが必要です。
- 当該申請期間に更新手続きを行わない場合でも、次の「2. 登録証の交付申請」の手続きにより、交付申請が可能です。なお、登録の抹消要件に該当しない限り、不動産コンサルティング技能登録自体は抹消されません。
2. 登録証の交付申請(登録証の有効期間経過後の申請)
- 登録証の有効期間が経過し、新たな登録証の交付を申請する方は、(財)不動産流通近代化センターに連絡して、交付申請手続きに関する案内書を請求してください。(電話 03-5843-2079)
- 交付申請期間は、毎年度の10月1日~2月末日です。
- 交付を受けるためには、交付を受けようとする年度の4月1日から交付申請期間の2月末日の間に〔更新(交付)要件〕のいずれか一つ以上を満たすことが必要です。
3. 登録証の更新(交付)申請手数料
- 手数料はどちらの場合も10,000円(うち、消費税476円を含む。)です。
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